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遺族年金
社会保険制度は国がおこなう保険制度です。

社会保険には、「公的年金」「医療保険」「介護保険」「労災保険」「雇用保険」があります。急激な少子高齢化に伴い、負担が増加している問題点はありますが、私達は「ゆりかごから墓場まで」守られているということができます。例えば、子供が生まれると、医療保険から「出産一時金」などの給付が受けられますし、病気やけが、障害、失業など、「困難に直面すると、そこに社会保険がある」といえます。社会保険の内容を理解しないままの自助努力は無駄や不足が生じますので、理解をするようにしましょう。ここでは、遺族年金について掲載しておきます。遺族年金には遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金の3つがあります。どの遺族年金を受け取れるかは、無くなった人の職業によって異なります。また、遺族年金をもらえる遺族の範囲も年金の種類により、異なります。
社会保険制度は国がおこなう保険制度です。

社会保険制度は国がおこなう保険制度です。(図)

子供のいる妻(図)

子供のいない妻(図)
注; 子供は18歳到達年度の末日までの子供の他に、20歳未満で1級2級の障害状態にある子供も含む。
注; 平成18年1月現在試算

計算条件
(1) 子供は18歳到達年度の末日までの子供の他に、20歳未満で1級2級の障害状態にある子供も含む。
(2) 平成15年4月以降は総報酬制の適用を受けるが、賞与総額が全月収の30%として計算
(3) 妻は40年間国民年金に加入し、老齢年金を満額受給するものとして計算
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